店舗のWi-Fi導入するなら「プラットWiFi」

利用規約

第1条 (総則)

1. WiFiプラット株式会社(以下「当社」といいます。)は、お客様(以下「契約者」といいます。)に対し、無線LANのレンタルサービス「プラットWi-Fi」(以下「本サービス」といいます。)をオフィスのWiFi利用規約(以下、 「本規約」といいます。)に基づき提供します。

2. 契約者は、本サービスを利用するにあたり、本規約の各条項を遵守するものとします。

第2条 (本規約の適用関係)

1.本規約は、契約者と当社との間の本契約(本サービスの提供に関する契約をいいます。)の一切の関係に適用され本契約を構成します。

2.本規約の内容と本規約外における本サービスのルール等とが矛盾抵触する場合、当該ルールに本規約の適用を除外にすることが特に規定されていない限り、本規約の規定が優先して適用されるものとします。

3.本規約の内容と本規約外における本サービスのルール等とが矛盾抵触しない場合、それらのルール等は、名称の如何にかかわらず、本利用規約の一部を構成し、本契約の内容となるものとします。

第3条 (本サービスの内容)

1.当社は、契約者に対し、本商品(本契約に基づき、当社が契約者に対し賃貸する商品をいいます。なお、再利用の端末を含みます。)を賃貸し、契約者はこれを賃借します。契約者に賃貸する機器に関しては、当社に所有権があります。

2.本商品の最低利用期間は、発送日から12ヵ月間とします。

3.契約者は、契約を解約する場合、本商品を返却しなければならないものとします。

第4条 (本サービスの変更)

1.当社は、本サービスの内容を変更することができるものとします。

2.当社は、前項の場合、契約者に対し、速やかにその変更内容について、WEBサイト、電子メール等の方法で告知するものとします。

3.当社は、予告なく本サービスを停止また中止することができるものとし、契約者は予めこれを承諾するものとします。

4.当社は、本サービスの変更により、契約者が損害を被った場合においても、一切責任を負わないものとします。

第5条 (当社からの通知)

1.当社から契約者への通知は、本規約に別段の定めのある場合を除き、電子メールの送付や当社WEBサイト上の掲示、その他当社が適当と合理的に認める方法により行われるものとします。

2.前項の通知は、次の各号の場合にそれぞれ効力を生じるものとします。

(1) 電子メールの送付による場合
当社が契約者指定の電子メールアドレス宛てに電子メールを発信し、契約者指定の電子メールアドレスの属するメールサーバーに到達した時点

(2) WEBサイト上への掲示
WEBサイトにアップロードし、一般的に閲覧可能となった時点

3.契約者は、適時電子メールの受信および、当社WEBサイトの閲覧を行うことにより、当社からの通知を遅滞なく確認する義務を負うものとします。

第6条 (利用申込と本契約の成立)

1.利用希望者は、当社に対し、本規約を遵守することに同意し、かつ契約者情報を当社の定める方法で当社に提供することにより、本サービスの利用を申請することができます。

2.当社は、前項に基づき利用を申請した者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、利用を拒絶することがあります。なお、当社は、契約者に対し、利用を拒絶した場合の理由を、説明する義務を負わないものとします。

(1) 本規約に違反するおそれがあると当社が合理的に判断した場合

(2) 当社に提供された情報の全部または一部につき虚偽、誤記または記載漏れがあった場合

(3) 過去に本サービスおよび当社の関連会社が提供するサービスの利用を取り消された者である場合

(4) 反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味します。以下同じ。)である、または資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営もしくは経営に協力もしくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流もしくは関与を行っていると当社が判断した場合

(5) その他、当社が利用を適当でないと合理的に判断した場合

3.当社は、前項その他当社の基準に従って、利用希望者の利用の可否を判断し、当社が利用を認める場合には、その旨を利用希望者に対し通知します。かかる通知により、本契約が、契約者と当社の間に成立するものとします。

第7条 (届出事項の不備および変更)

1.当社は、本サービス提供の前提となる契約者の情報の届出に不備または変更があり、そのことを当社に通知しなかった場合、契約者に対し、適切なサービスを提供することができなくなる場合があり、そのことを契約者は予め承諾するものとします。

2.当社は、契約者に対し、前項の場合において契約者が不利益を負ったとしても、一切その責任を負わないものとします。

第8条 (本契約上の地位等)

1.本規約に基づいて発生する権利義務は、契約者に一身専属的に帰属するものとします。契約者は、 当社の書面による事前の承諾なく、本規約に基づく契約者の法律上の地位、権利または 義務を、第三者に譲渡、貸与、名義変更、担保権設定、その他の処分をし、または相続 等をさせることはできないものとします。

2.当社が本サービスに係る事業を第三者に譲渡する場合(事業譲渡、会社分割その他本 サービスに係る権利および義務が移転する一切の場合を含む。)、当社は、当該事業の譲渡 に伴い、契約者の本規約に基づく契約上の地位、権利および義務ならびにアカウント登録に伴い登録された情報その他の情報を、当該事業の譲受人に譲渡することができるものとし、契約者は、かかる譲渡につき、予め承諾するものとします。

3.当社は、別途当社の指定する第三者に対し、本規約に基づき発生する金銭債権を譲渡することができるものとし、契約者は、かかる譲渡について予め承諾するものとします。

第9条 (契約期間)

本サービスの提供期間(以下「契約期間」といいます。)は、当社が契約者に対し本商品を発送した日に開始し、契約者が当社に対し本商品を返還した日に終了するものとします。

第10条 (料金)

1.契約者は、当社に対し、本サービスの利用の対価として、別紙の料金表に記載した月額の利用料金(以下「サービス利用料」といいます。)を当月に締切、翌月末日に支払わなければならないものとします。ただし、契約者は、特に希望する場合、サービス利用料を繰り上げて支払うことができるものとします。なお、1円未満の料金は切り捨てるものとします。

2.契約者は、当社に対し、契約開始月から起算して、契約終了日が属する月の末日までの期間についてサービス利用料を支払わなければならないものとします。

3.契約者は、当社に対し、次の支払い方法により、サービス利用料を支払うものとします。

(1)クレジットカード

(2)預金口座振替

(3)その他当社が定める方法

4.契約者が、サービス利用料を払込用紙により支払う場合、窓口支払手数料としてひと月当たり220円を負担するものとします。

5.契約者は、当社が、サービス利用料および本契約にかかるその他の金銭債権の収納を収納代行会社に委託する場合があることを予め承諾するものとします。

6.契約者は、契約者がサービス利用料をクレジットカードまたは預金口座振替で支払うことを希望した場合、当社が請求に関し必要な個人情報を提携会社に対して通知することがあることを予め承諾するものとします。

第11条 (解約金)

1.契約者は、契約期間中、更新月以外に途中解約をする場合、当社に対し、契約残月数に月額料金を乗じた金額を解約金として支払わなければならないものとします。なお、解約金の発生については、契約期間を更新した場合も同様とします。

2.契約者は、本契約を解約する場合で、機器の返還ができないときは、当社に対し、別紙記載の端末未返却時違約金を支払わなければならないものとします。

第12条 (本商品の納品、返還、本サービスの解約)

1.当社は、契約者に対し、契約締結時にあらかじめ定めた場所において本商品を納品するものとします。

2.契約者は、当社による本商品の納品後、不足や初期不良がある場合、当社に対し、一週間以内にその旨を通知するものとします。通知がなかった場合、本商品は申込確認書のとおり契約者に引き渡されたものとします。

第13条 (契約不適合責任)

1.当社は、契約期間中、本商品が契約者の責めによらない事由により生じた性能の欠陥により本商品が正常に作動しない場合は、本商品を速やかに交換、または速やかに修理するものとします。

2.当社は、本商品の性能・作動につき前項に定める以外の責任を負わないものとします。

第14条 (本契約の解約)

契約者は、本契約を解約する場合、当社に対し、解約を希望する月の25日までに、当社サポートセンターに電話することにより通知するものとし、当月末日までに本商品を返還しなければならないものとします。また、本商品を紛失・故障している場合、その旨を解約と同時に通知しなければならないものとします。

第15条 (契約終了時の本商品の返還)

1.契約者は、本契約を終了する場合、当社に対し、速やかに本商品を返還しなければならないものとします。

2.契約者が第11条第2項の端末未返却時違約金を支払わない場合、本契約は終了しないものとします。

3.契約者は、前項の場合で、解約月に契約が終了せず、契約が自動更新されたとき、解約金を支払う義務を免れないことを予め承諾します。

4.契約者は、本商品の返還をする場合、任意に配送業者を利用することができるものとします。なお、配送料は契約者の負担とします。

第16条 (クーリングオフ)

契約者(事業者を除きます。)は、訪問販売、電話勧誘販売により本契約の申込みまたは本契約を締結した場合、本商品を受領した日から8日を経過するまでは、書面により無条件で申込みの撤回(契約が成立したときは契約の解除)を行うことができ、その効力は商品の納品日から発生します。

第17条 (本商品の使用、保管)

1.契約者は、本商品を善良な管理者の注意をもって使用および保管し、これらに要する消耗品および費用を負担します。また、 契約者は本商品を本来の使用目的以外に使用してはならないものとします。

2.契約者は、当社の書面による承諾を得ないで本商品の譲渡、転貸または改造してはならないものとします。

第18条 (本商品の使用管理義務違反)

契約者は、本商品が契約者の責による事由により滅失、損傷した場合、本商品にパスワードおよび設定情報を変更したことにより使用不能となった場合、または当社の本商品に対する所有権を侵害した場合、当社に対し、滅失した本商品の再購入代金、損傷あるいは使用不能となった本商品の修理代金または所有権の侵害によって当社が被った損害を賠償します。

第19条 (契約の解除および期限の利益の喪失)

1.当社は、契約者が、次の各号に該当する場合、契約者の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、通知、催告を要することなく、直ちに、本契約を解除し本商品の返還を請求することができるものとします。また、契約者が当社に対して負担している債務は、何らの通知、催告を要することなく直ちに期限の利益を喪失するものとします。

(1) 本約款に違反したとき

(2) 利用料の支払に遅延が生じたとき

(3) 第三者から差押え、仮差押え、仮処分、強制執行または滞納処分もしくは競売の申立を受け、または受けることが明白であるとき。

(4) 破産、会社更生手続開始、または民事再生手続開始を自ら申立、または第三者から申立てられたとき。

(5) 支払停止もしくは振出・引受・裏書をした手形、小切手が不渡りとなったとき。

(6) 営業を停止したとき、または営業許可取消等の処分を受けたとき。

(7) 解散決議をしたとき。

(8) 役員、社員もしくは株主との紛争により正常な営業活動の遂行に著しい支障をきたしたとき。

(9) 株主構成または経営主体の全部または一部に重大と認められる変更があり、正常な営業活動の遂行に著しい支障があると認められるとき。

(10) 財務状態が著しく悪化したとき。

(11) 当社の信用または甲乙間の信頼関係を著しく毀損したとき。

(12) 当社または製造元の名誉、信用を毀損する行為がなされたとき。

(13) その他本契約の継続を困難とする重大な事由が発生したとき。

2.当社は、契約者が前各号にあたる場合、本サービスの利用を停止することができるものとします。

第20条 (遅延損害金等)

1.契約者は、本契約に基づく債務の履行を遅滞した場合、当社に対し、支払うべき金額に対し、支払済に至るまで、年率14.6パーセントの割合による遅延損害金を支払うものとします。

2.当社は、前項の場合、債務の履行を督促することがあり、契約者は、当社に対し、督促にかかる手数料を支払わなければならないものとします。

3.当社は、当社が提供するサービス(本サービスに限りません。)のいずれかについて、サービス利用料の支払を遅滞したことがある場合、本サービスの利用停止または契約の解除をすることができるものとします。

第21条 (会員情報等の取り扱い)

当社は、本サービスの提供に際して、契約者から取得する個人情報および本サービスの利用に関し契約者から収集した情報(以下「会員情報等」といいます。)について、個人情報保護法等の法令および当社のプライバシーポリシーに則り取り扱うものとします。

第22条 (秘密保持)

契約者は、本契約の有効期間中のみならず、本契約終了後においても、本契約の履行上知り得た当社の秘密情報(以下「秘密情報」といいます。)について、これを厳重に管理するとともに、秘密を厳守し、本契約の目的以外のために、これを自ら使用、加工、複製し、または第三者へ開示、漏洩し、もしくは使用させてはならないものとします。

第23条 (ソフトウェアの複製等の禁止)

契約者は、本商品の一部を構成するソフトウェアがある場合、それらソフトウェアに関して次の各号の行為を行ってはならないものとします。

(1) 有償、無償にかかわらずソフトウェアを第三者へ譲渡し、または使用するための設定を行うこと

(2) ソフトウェアを複製する行為

(3) ソフトウェアを変更し、または改変する行為

(4) その他前各号と同視しうると当社が合理的に判断する行為

第24条 (サービス提供の停止)

1.当社は、次の各号に定める事由その他の当社の責めに帰すことができない事由によって、本サービスの提供が不可能または著しく困難となった場合には、その状況が止むまでの間、本サービスの提供を停止することができるものとします。なお、この場合、停止による契約者の損害につき、 当社は一切責任を負いません。

(1) 本サービスを提供するために必要な設備(インターネット回線、専用回線、クラウドサーバーを含むがこれに限られない。以下本条において同じ。)の保守を行う場合。

(2) 本サービスを提供するために必要な設備の故障、障害等が生じた場合。

(3) 本サービスの維持に技術的に不可能または著しく困難な事情が生じた場合。

(4) 地震、噴火、洪水、津波等の自然災害、社会的に対応を要する疫病、火災、停電、戦争、争乱、暴動、労働争議その他の事情により本サービスの提供が困難な場合

(5) その他前各号のほか、運用上および技術上、当社が本サービスの一時的な中断を必要と合理的に判断した場合

2.前項の停止の理由が契約者側にある場合には、停止期間中であっても、契約者は契約料金を当社に支払うものとします。

3.当社は、第1項各号のいずれかまたはそれに類する事由により本サービスの提供に遅延または中断等が生じた場合で当社に故意または重大な過失が認められないときは、一切責任を負わないものとします。

第25条 (情報の取り扱い)

契約者は、当社に対し、契約期間中または契約者が当社に本商品を返還した後であるかに関わらず、また、本商品の返還の理由の如何を問わず、本商品の内部および当社のインフラ内に記録されているいかなる情報についても、返還、修復、削除、賠償などの請求をせず、かつ著作権、ノウハウ、その他の知的所有権の行使しないものとします。

第26条 (通知・報告義務)

1.契約者は、契約者に第19条各号に該当する事由が発生した場合、又は契約者の住所、商号、代表者に変更がある場合は、当社に対し、直ちにその旨を書面で通知しなければならないものとします。

2.契約者は、当社が必要と合理的に認めた場合は、当社に対し、本商品の設置、保管、使用の状況について報告しなければならないものとします。

第27条 (経済情勢等による変更)

当社は、本契約締結後、経済情勢の変動その他社会通念上常態でない状況の発生により、サービス利用料が著しく不適当であると合理的に認められる場合、本サービス利用料を変更することができるものとします。

第28条 (禁止行為)

契約者は、本契約の締結および本商品の利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当すると当社が合理的に判断する行為をしてはならないものとします。

(1) 本約款に違反する行為

(2) 本商品を当社の同意なく、業として転売する目的で購入・保管する行為

(3) 犯罪行為に関連する行為

(4) 公序良俗に反する行為

(5) 法令に違反する行為またはそれに準ずる行為

(6) 本商品を分解・改造・解析する行為

(7) 本サービスを妨害する行為(競合する事業を営むことを含みます。)

(8) 本人以外の名義のクレジットカードを本サービスの利用に際して使用することその他不正な方法で決済手段を利用する行為

(9) 契約者が当社またはその子会社の事業と競合する事業を行う事業者またはその役職員である場合において、本サービスを調査する目的で本サービスを利用する行為

(10) 本サービスを利用して直接または間接的に本サービスと競合するようなサービスを作成および提供する行為(子会社をして行う場合も含みます。)

(11) 前各号の行為を直接または間接に惹起し、もしくは容易にする行為

(12) 前各号のほか、社会的状況その他の事情を勘案し当社が不適当と合理的に判断する行為

第29条 (損害賠償)

1.当社および契約者は、相手方に対し、本契約上の義務違反により損害を与えた場合、その損害を賠償しなければならないものとします。

2.本契約に基づく損害賠償額は、損害賠償を請求される者に故意または重過失がある場合を除き、既に支払った本サービスの利用料の3ヵ月分を上限とします(本サービスの利用期間が3ヵ月に満たない場合は、3ヵ月利用した場合に想定される利用料金の相当額を上限額とします。)。ただし、本商品の滅失または損傷を原因とする場合はこの限りではありません。

3.利用者が、本サービスに関連して他の利用者その他の第三者からクレームを受けまたはそれらの者との間で紛争を生じた場合には、直ちにその内容を当社に通知するとともに、利用者の費用と責任において当該クレームまたは紛争を処理し、当社からの要請に基づき、その経過および結果を当社に報告するものとします。

第30条 (特記事項)

1.契約者は、当社から、当社所定の申込確認書を受理しその内容を確認する義務を負うものとします。

2.本規約の各条項に定めていない事項または本規約の各条項と異なる取決めについては、申込確認書の特記事項に定めるところにより、契約者は申込確認書に異議がある場合は遅滞なく当社に対し申し出なければ ならないものとします。

第31条 (免責事項)

1.当社は、天災地変、電力制限、輸送機関の事故、争議行為、仕入先の債務不履行その他当社の責に帰することができない事由により、本商品の引渡しが遅れ、または引渡しが不能となった場合、その責任を負わないものとします。

2.当社は、契約者の本商品の使用、保管に起因して契約者および第三者に損害が生じた場合、当社はその責任を 負わないものとします。

3.当社は、契約者に対し、本サービスの通信速度、通信品質、通信安定性、通信正確性については保証しないものとし、通信停止によって発生する損害については、責任を 負わないものとします。

4.契約者は、契約者IDおよびパスワードを自己の責任において厳重に管理するものとし、これらを用いてなされた一切の行為について、当社はその責任を負いません。

第32条 (相殺の禁止)

契約者は、本規約に基づき当社に対して負担する債務を、当社が契約者に対して負担する債務をもって相殺することはできないものとします。

第33条 (反社会的勢力の排除)

1.契約者は、当社に対し、本契約締結以前および本契約期間中において自己および自己が実質的に経営を支配している会社が次の各号に該当し、かつ各号を遵守することを表明し、保証し、誓約するものとします。

(1) 反社会的勢力(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に定義する暴力団およびその関係団体またはその構成員。総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロなど暴力、威力、脅迫的言辞や詐欺的手法を用いて不当な要求を行い、経済的利益を追求する団体もしくはその構成員または個人。以下「反社会的勢力」といいます。)ではないこと。

(2) 主要な出資者、役職員または実質的に経営に関与する者が反社会的勢力でないこと。

(3) 反社会的勢力を利用しないこと。

(4) 反社会的勢力に財産的利益または便宜を供与しないこと。

(5) 反社会的勢力と親密な交際や密接な関係がないこと。

2.契約者は、前項について自己の違反を発見した場合、直ちに当社にその事実を報告するものとします。

3.当社は、契約者が前各項に違反した場合、催告その他の手続も要することなく、直ちに本契約を解約することができるものとします。

4.前項の解約は、当社の、契約者に対する、損害賠償請求を妨げないものとします。

第34条 (表明保証)

契約者は、以下の各号を表明し保証するものとします。

(1) 本サービスの申込みにあたり記載した、お客様情報が完全かつ正確であること

(2) 本サービスの利用にあたり、第三者のいかなる権利も侵害しないこと

(3) 本サービスの利用にあたり、法令の違反もしくは不正な目的、意図をもっていないこと

(4) 本サービスの利用にあたり、本規約に反しないこと

第35条 (規約の変更)

1.当社は、当社のWEBサイトその他当社が定める方法により、本規約を公表します。

2.当社は、以下の場合、当社の裁量により、本規約を変更することができます。

(1) 本規約の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき。

(2) 本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係わる事情に照らして合理的なものであるとき。

3.当社は前項による本規約の変更にあたり、変更後の本規約の効力発生日の1ヵ月前までに、本規約を変更する旨および変更後の本規約の内容とその効力発生日を当社のWEBサイトに掲示、または契約者に電子メールの送信、SMSの送信をする方法により通知します。

4.変更後の本規約の効力発生日以降に契約者が本サービスを利用したときは、契約者は、本約款の変更に同意したものとみなします。

第36条 (準拠法)

本規約を含む本サービスに関するすべての法律関係は日本法に準拠し解釈されるものとします。

第37条 (合意管轄)

本契約について訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

制定日 2020年9月1日
改定日 2021年2月1日
改定日 2021年4月1日
改定日 2021年6月1日
改定日 2021年12月1日
改定日 2022年2月1日
改定日 2022年3月1日
改定日 2022年9月1日
改定日 2023年6月1日
改定日 2023年10月1日

料金表 (記載している金額はすべて税込金額になります。※解約金は除く)

1.プラットWi-Fi

・2022/9/1以降現在のお申込み可能プラン

プラン名 月額料金 無料期間 契約期間 解約金(非課税) 端末未返却時違約金
プラットWi-Fi S 3年プラン 858円 なし 3年 月額×残月数 8,580円
プラットWi-Fi M 3年プラン 1,078円 なし 3年 月額×残月数 10,780円
プラットWi-Fi ライト 3年プラン 1,408円 なし 3年 月額×残月数 14,080円
プラットWi-Fi スタンダード 3年プラン 2,178円 なし 3年 月額×残月数 21,780円
プラットWi-Fi バリュー 3年プラン 3,278円 なし 3年 月額×残月数 32,780円
プラットWi-Fi S 5年プラン ※1 858円 なし 5年 9,500円 8,580円
プラットWi-Fi M 5年プラン ※1 1,078円 なし 5年 9,500円 10,780円
プラットWi-Fi ライト 5年プラン ※1 1,408円 なし 5年 19,500円 14,080円
プラットWi-Fi スタンダード5年プラン ※1 2,178円 なし 5年 49,500円 21,780円
プラットWi-Fi バリュー5年プラン ※1 3,278円 なし 5年 49,500円 32,780円
プラットWiFi バリュープラスプラン ※2 3,278円 なし 5年 月額×残月数 21,780円
プラットWiFi Sプラス 3年プラン ※3 858円 なし 3年 月額×残月数 8,580円
プラットWiFi Mプラス 3年プラン ※3 1,078円 なし 3年 月額×残月数 10,780円
プラットWiFi ライトプラス 3年プラン ※3 1,408円 なし 3年 月額×残月数 14,080円
プラットWiFi スタンダードプラス 3年プラン ※3 2,178円 なし 3年 月額×残月数 21,780円
プラットWiFi ビジネス 3年プラン ※3 3,278円 なし 3年 月額×残月数 32,780円
プラットWiFi Sプラス 5年プラン ※2※3 858円 なし 5年 月額×残月数 8,580円
プラットWiFi Mプラス 5年プラン ※2※3 1,078円 なし 5年 月額×残月数 10,780円
プラットWiFi ライトプラス 5年プラン ※2※3 1,408円 なし 5年 月額×残月数 14,080円
プラットWiFi スタンダードプラス 5年プラン ※2※3 2,178円 なし 5年 月額×残月数 21,780円
プラットWiFi ビジネス 5年プラン ※2※3 3,278円 なし 5年 月額×残月数 32,780円

※ 2022年8月31日以前のプランについては、当社WEBサイト(URL:https://terms.012grp.co.jp/terms_pdf/012wiz/platwifi_tac_before220831/)をご確認ください。

※1 本サービス利用時には、お困りITサポートを、サービス利用開始から最大6ヵ月間、無料で利用可能です。

※2 自然故障などの端末不良が起きた場合、期間中2回まで端末を無償交換いたします。ただし、3回目以降の端末交換に関しては、お客様にて費用を負担する物とします。

※2 弊社による本商品の納品後、不足や初期不良がある場合、当社に対して1週間以内にその旨を通知することで、上記利用回数に含めずに端末を無償交換するものとします。

※3 本プランについて、本規約第8条3項に定めるように、金銭債権を「H.I.F.株式会社(子会社等を含む)」に譲渡するものとします。なお、月額料金とは別で、口座振替手数料として、150円が発生いたします。

※4 初回契約期間以降は1か月毎の自動更新となります。

・2022/8/31以前のお申込み可能プラン(現在お申込み不可)

プラン名 月額料金 無料期間 契約期間 解約金(非課税) 端末未返却時違約金
プラットWiFi S 5年プラン 3,278円 なし 3年 49,500円 32,780円

2.オプションサービス

・プラットWi-Fi保守サービス

月額    :550円

契約期間  :プラットWi-Fiプランに準じるものとします。

解約金   :残債550円×残月数

サービス内容:当社は、本商品の故障、紛失、盗難が契約者に帰責性がある 場合についても、機器代金を全額負担します。なお、当該サービスは1年に1回に限り利用することができるものとします。また、当該オプションは本サービス契約時にのみ加入することができるものとします。